消防施設工事業という仕事の重要性

こんにちは。東京都板橋区を拠点に消防施設工事業・管工事業を営んでおります奥崎工業株式会社です。消防施設工事業は、消防法で定められている消防用設備等を建物に設置し、正常な状態が維持できるようにメンテナンスしていく、とてもやりがいのある仕事です。奥崎工業は消防用設備等の中でも消火設備に特化した工事業務を行っております。

 消防用設備等は、火災から人々の人命や財産を守り、人々が安全な生活を送り、安心して日々を暮らす上で、無くてはならない重要な設備や施設です。ここでは、消防用設備等がどんな設備や施設なのか?消防用設備等の役割と設置する目的が何なのか?消防用設備等の設置や維持はだれが行うのか?ということについて解説します。


特定防火対象物に消防用設備等を設置し、それらを維持する義務

 消防用設備等の設置と維持については、消防法第17条で以下のように定められています。

学校、病院、工場、事業場、興行所、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について、消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない

 この条文によると、防火対象物の関係者には、特定防火対象物に消防用設備等を設置し、それらを維持していく義務があることが示されています。防火対象物の関係者とは、防火対象物の管理権限者にあたります。一般的には防火対象物の所有権を有する人であり、場合によってはテナントの占有者になります。また、設置とは設置工事を行うことであり、維持とは定期的に点検し、整備を行うことです。


消防用設備等の種別

 消防法第17条の条文にあるように、消防用設備等とは、消防法施工例によって定められている(1)消防の用に供する設備、(2)消防用水および(3)消火活動上必要な施設、などの総称です。

(1)消防の用に供する設備

 消防の用に供する設備は、消防法施行令第7条第1項において、①消火設備、②警報設備、③避難設備、に分けて定められています。

 ①消火設備は、火災が発生した際に、水や消火薬剤を用いて消火を行う機械器具や設備をいいます。消防法施行令第7条第2項では「水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備」として以下のものを掲げています。

  • 消火器及び簡易消火器具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)
  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 水噴霧消火設備
  • 泡消火設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 粉末消火設備
  • 屋外消火栓設備
  • 動力消防ポンプ設備

 ②警報設備は、火災やガス漏れの発生を感知し、火災やガス漏れが発生したことを報知する機械器具や設備をいいます。消防法施行令第7条第3項では「火災の発生を報知する機械器具又は設備」として以下のものを掲げています。

  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 漏電火災警報器
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)及び非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)

 ③避難設備は、火災が発生した場合に避難するために使う機械器具や設備をいいます。消防法施行令第7条第4項では「火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備」として以下のものを掲げています。

  • 避難器具(滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具)
  • 誘導灯及び誘導標識

(2)消防用水 

 消防用水は、広い敷地内に建つ大規模な建築物における延焼や段階の火災を消火するため、消防隊が消火活動を行う際に用いる水利のことで、消火の目的で用いられる水を得るための施設です。消防隊が消火活動に用いる水利を得る常時規定水量以上の水量が得られる水源として設置されます。消防法施行令第7条第5項では、以下のものを掲げています。

  • 防火水槽
  • 貯水池
  • その他の用水(プール、河川、池、沼、濠、湖、海など)

(3)消火活動上必要な施設 

 消火活動上必要な施設は、火災発生時に消防隊が消火活動に用いる施設のことです。防火対象物である建築物の構造や形態などから、消火活動が困難であることが予想される高層階・地下階・地下街などにおける消火活動を支援するために設置されます。消防法施行令第7条第6項では以下のものを掲げています。

  • 排煙設備
  • 連結散水設備
  • 連結送水管
  • 非常コンセント設備
  • 無線通信補助設備

 消防用設備等と一括りして称していますが、各々の目的や役割、機能によって様々な設備や施設があります。そして、防火対象物である一定規模の建築物には、用途、規模、構造に応じて消防法や関係政令に則った消防用設備等の設置が義務づけられています。


消防用設備等の役割や目的

 防火対象物に消防用設備等を設置する目的は、火災を初期の段階で消火し、火災の発生を警報し、避難を開始し、消防隊の活動に利便を提供することにより、火災の被害を軽減させることです。つまり、それらの機能には、初期消火、火災発生の報知、避難の支援、消防隊の活動の支援、が挙げられます。

 みなさんが普段日常で利用している建物には、何かしらの消防用設備等が必ず設置されています。例えば、デパートに買い物に行った時に周りを注意して見ていただくと、壁に屋内消火栓が備えてあったり、各所に消火器が備えてあったり、天井にスプリンクラーヘッドや火災報知器といった機器が備えてあったりします。意識して見てみないと気がつかないものかもしれません。

 自分の身の周りで火災が起こった時のことを想像してみてください。火災が発生したことにも気付かず、あっという間に火の手が回り、どこにも逃げ場もない。そんな状況になるかもしれません。火災が起こると通報を受けた消防隊が消火活動を行うために火災現場に向かいます。しかし、消防隊が火災現場に向かっている間にも火災はどんどん激しくなり、逃げることもできないような大変な事態になってしまいます。さらには、消防隊による消火活動が困難になるほど火災は待ったなしで被害を拡大していってしまいます。火災は、みなさんの想像以上にあっという間に激しくなります。そんな時に、重要な役割を担うのが消防用設備等であり、そのような状況になるのを予防し、回避するために設置されています。火災が発生した際、自動火災報知設備によって熱や煙を感知し、音響装置によって利用者の人々に火災の発生を報知する、スプリンクラー設備によって火災を感知して自動で初期消火を行う、消火器や屋内消火栓を利用して消火活動を行う、避難器具を用いて外部に避難する、などといったようにそれらを活用することで火災という惨事を未然に防ぐことができます。

消防用設備等の設置と維持に関する業務

 消防法第17条の条文にあるように、防火対象物の関係者には、防火対象物に消防用設備等を設置し、それらを維持する義務があります。設置とは設置工事を行うこと、維持とは定期的に点検し、整備を行うことです。そして、防火対象物の関係者には、消防用設備等を設置し、維持する上で、いくつかの義務があります。

 消防法第17条の3の2では、防火対象物の関係者が、防火対象物に消防用設備等を設置した際、設置した旨を消防長または消防署長に申し出て、検査を受けなけらばならないことが定められています。また、消防法第17条の3の3では、防火対象物の関係者が、消防用設備等の設置後にそれらの定期的な点検を消防設備士などの有資格者に行わせ、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならないことが定められています。そして、消防法第17条の4では、防火対象物の管理者が、防火対象物における消防用設備等が技術基準に従って設置されず、また維持されていないと消防長または消防署長が認める時には、それらに対して必要な措置をとらなければならないことが定められています。

 防火対象物の関係者には、それらの義務を確実に果たさなければならない責任があります。そこで必要になってくるのが消防設備士です。防火対象物の関係者は、消防設備士にそれらを依頼する必要があります。消防設備士は、消防用設備等を設置し、維持する上で必要となる業務を、防火対象物の関係者に依頼されて行います。

 消防法第17条の5、消防法施工令第36条の2では、消防用設備等における消防設備士の有資格者でなければ行ってはならない工事または整備について定められています。また、消防法17条の6では、消防設備士には甲種と乙種があり、甲種が工事や整備の業務を、乙種が整備の業務を行えることが定められています。なお、点検については消防設備点検資格者が行うこともできます。

 消防用設備等は、火災が発生した時にのみ使用されるものです。消防用設備等が、火災の際にその機能を充分に発揮するためには、消防用設備等を正しく設置することが必要であり、設置後において適正に維持することが必要です。火災時に、使用できなければ意味がなく、人命に関わる危険性があります。消防法第17条の条文では、消防用設備等の性能が充分に発揮できるように、それらに関する技術基準が消防法施工令で定められており、その技術基準に従って消防用設備等を設置し、維持しなければならない、ということが定められています。そのことからも、消防用設備等を正しく設置し、適正に維持するには、消防法や消防用設備等に関する専門的な知識と技術が必要であり、専門的で高度な知識と技術がないと対応できないことがわかります。

 防火対象物に消防用設備等を設置し、それらを維持する上では、独占業務として消防設備士が工事、点検、整備を行い、専門家として確実かつ適切にそれらの業務を行うことが義務付けられています。消防設備士は重要な役割を担っているのです。

消防用設備等を扱える消防設備士の資格 

 消防設備士は甲種、乙種に分けられます。甲種と乙種の大きな違いは取り扱える業務の範囲です。甲種が工事や整備に関する業務を、乙種は整備に関する業務を行うことができます。違いは、工事ができるかできないか、です。

 消防法第17条の5、消防法施工令第36条の2では、消防用設備等における消防設備士以外は行ってはいけない、消防設備士でなければ行ってはならない工事または整備について定められています。

 消防法第17条の5では、以下のように定められています。

消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。
一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等
二 設備等設置維持計画に従って設置しなければならない特殊消防用設備

 この条文によると、消防用設備等を設置する上で、技術上の基準または設備等技術基準が定められている消防用設備等に関する工事または整備については、消防設備士でなければ行えないことが示されています。ここでの技術上の基準、整備等技術基準については、消防法施工例および消防法施行規則によって細かく定められています。たとえば、消防法施工例の第三節には、設置及び維持の技術上の基準、が示されており、消防用設備等に関する技術基準が設備や施設ごとに細かく定められています。消防用設備等の設置、維持を行う上では、消防法や消防用設備等に関する専門的で高度な知識や技術が必要な事がわかります。

 消防法施工令第36条の2では、工事については、以下のことが定められています。

法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。
一 屋内消火栓設備、二 スプリンクラー設備、三 水噴霧消火設備、四 泡消火設備、五 不活性ガス消火設備、六 ハロゲン化物消火設備、七 粉末消火設備、八 屋外消火栓設備、九 自動火災報知設備、九の二 ガス漏れ火災警報設備、十 消防機関へ通報する火災報知設備、十一 金属製避難はしご(固定式のものに限る)、十二 救助袋、十三 緩降機

 対象となる消防用設備等が、水系の消火設備、電気設備が絡む泡消火薬剤系およびガス系の消火設備、火災やガス漏れの発生を感知する警報設備、避難設備に分かれているのがわかります。

 一方、整備については、以下のことが定められています。

2 法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。
一 前項各号に掲げる消防用設備等(同項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)二 消火器、三 漏電火災警報器

 これらの条文によると、消防設備士が行える工事または整備においては、水系の消火設備は電源、水源および配管部分が除かれ、泡消火薬剤系およびガス系の消火設備、火災やガス漏れの発生を感知する警報設備は電源部分が除かれています。共通して電源部分が除かれています。なお、整備のうち、軽微なものについては、消防設備士でなくても行うことができることが、消防法令施行規則第33条の2に定められています。たとえば、屋内消火栓設備のホースまたはノズル、ヒューズ類、ネジ類などの部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱の補修など、が該当します。

 甲種と乙種はさらに小分類されており、甲種は、特類、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類があり、乙種は、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類があります。そして、甲種と乙種の免状の種類によって行える業務内容については、消防法施行規則第33条の3に定められています。

【甲種消防設備士】
特類  
特殊消防用設備等
第1類 
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備または屋外消火栓設備
第2類
泡消火設備
第3類
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備または粉末消火設備
第4類
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備または消防機関へ通報する火災報知設備
第5類
金属避難はしご、救助袋または緩降機


【乙種消防設備士】
第1類
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備または屋外消火栓設備
第2類
泡消火設備
第3類
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備または粉末消火設備
第4類
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備または消防機関へ通報する火災報知設備
第5類
金属製避難はしご、救助袋または緩降機
第6類
消火器
第7類
漏電火災警報器

 甲種消防設備の特類、第1類、第2類、第3類、乙種消防設備士の第1類、第2類、第3類、第6類が消火設備であり、第1類が水系、第2類が泡消火薬剤系、第3類がガス系になります。甲種消防設備士の第4類、乙種消防設備の第4類、第7類が警報設備、甲種消防設備士の第5類、乙種消防設備士の第5類が避難設備に分類されます。

 消防設備士の免状の種類においては、扱える消防用設備等が細かく分類されており、そのことからも専門性が高く、それぞれに特化していることがわかります。

建設現場における消防用設備等に関する工事の区分

 消防用設備等に関する工事は、建設現場では防災設備工事に区分されています。ここでの建設現場とは、新築工事の建設現場が挙げられます。そして、防災設備工事の業務は、工事を行う上で電気設備工事、給排水衛生設備工事、空気調和設備工事、建築工事などの工事範囲の中に分担されていたりします。なお、防災設備工事の中には、防火設備、排煙設備、非常用の照明装置などの設備も含まれていますが、これらは消防法ではなく、建築基準法に基づく防災設備になります。排煙設備については、消防法に基づく排煙設備と建築基準法に基づく排煙設備が混同しているので注意が必要です。

 建設現場では、工事を行う上での施工体制が組織されています。現場によって組織される施工体制は様々ですが、代表的な施工体制に建築主からゼネコン(General Contractor)が一括して工事を請け負う一括請負方式が挙げられます。その場合、組織体制の系列がゼネコン⇒サブコン(Sub-Contractor)という施工体制になります。ゼネコンは全体工事を請け負う総合請負建設業の会社で、サブコンはその中の部分工事をゼネコンから請け負う専門工事業の会社です。部分工事として設備工事を請け負うサブコンの業務には、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空気調和設備工事などがあります。そして、それら設備工事を請け負うサブコンが、消防用設備等に関する工事を分担して請け負っていたりします。

 消防用設備等に関する工事は、設備工事を請け負うサブコンによる工事範囲において一般的に以下のように分担されています。

給排水衛生設備工事が請負う消防用設備等
消火設備:消火器及び簡易消火器具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備
消火活動上必要な施設:連結散水設備、連結送水管
電気設備工事が請負う消防用設備等
警報設備:自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)及び非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)
消火活動上必要な施設:非常コンセント設備、無線通信補助設備
避難設備:誘導灯
空気調和設備工事が請負う消防用設備等
消火活動上必要な施設:排煙設備
建築工事が請負う消防用設備等
避難設備:避難器具(滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具)、誘導標識
消防用水:防火水槽またはこれに代わる貯水池などの用水

 特に給排水衛生設備工事および電気設備工事が担う部分が大きいです。水系、泡消火薬剤系、ガス系の消火設備、消火活動上必要な施設などが、給排水衛生設備工事に分担されます。これら消防用設備等を工事する上で必要な消防設備士の免状の種類は、甲種消防設備士の特類、第1類、第2類、第3類、乙種消防設備士の第6類になります。消火器は、乙種消防設備の第6類で設置することができます。一方、電気を取り扱う警報設備、消火活動上必要な施設、避難設備などが、電気設備工事に分担されます。これら消防用設備等を工事する上で必要な消防設備士の免状の種類は、甲種消防設備士の第4類になります。

 業務内容でみてみると、配管工事が必要な消防用設備等が給排水衛生設備工事、配線工事が必要な消防用設備等が電気設備工事に分担されていることがわかります。ところが、消防設備士は、配管や電源、水源に関わる工事を行うことができません。そのため、建設現場において消防用設備等に関する工事を行うには、消防設備士と併せて、配管工事を行う上で、配管技能士または管工事施工管理技士などの資格を、配線工事を行う上で、電気工事士などの資格を保持する必要があります。また、消防用設備等に関する工事を請け負う上では消防設備士の免状を保持することで取得できる消防施設工事業の建設業許可証があると有利で、さらに、消防施設工事業と併せて管工事業または電気工事業の建設業許可証を取得しておくと請け負える工事の規模も変わってきます。

 最近は、空気調和設備工事を請け負うサブコンが給排水衛生設備工事も一緒に請け負ったり、その反対もあったりと、設備工事を請け負うサブコンの業務内容も様々になってきており、請け負う工事範囲も多様化してきました。それに併せて消防用設備等に関する工事も、建設現場によって様々であり、多様化してきています。消防用設備等に関する工事は、これまで設備工事を請け負うサブコンの下に分担される施工体制で組織されていましたが、今後はゼネコンから直接に工事を請け負うような施工体制が主流になるかもしれません。

 消防設備士は、建設現場において消防用設備等に関する工事を行う上では必須の資格であり、消防施設工事業は、今後の建設業界において、これまで以上に重要視される傾向にある社会的に求められている仕事なのです。


消防用設備等を設置し、定期的に点検し、整備する仕事の意義

 消防用設備等は、防火対象物に必ず設置しなくてはなりません。そして、維持していく上で、定期的に点検し、整備を行わなければなりません。消防用設備等は、消防の用に供する設備、消防用水および消火活動上必要な施設からなり、それらの機能は、初期消火、火災発生の報知、避難の支援、消防隊の活動の支援、が挙げられます。火災を初期の段階で消火し、火災の発生を警報し、避難を開始し、消防隊の活動に利便を提供することにより、火災による被害を軽減させる、ということを目的にしています。つまり、消防用設備等は、火災から人々の人命や財産を守るために建物に設置し、安全に建物を利用し続けるために維持していかなければならない重要な設備や施設なのです。そして、それらは、消防法や関係政令で設置と維持が義務づけられています。

 消防用設備等は、火災時にのみ使用されるものですが、その機能を充分に発揮するためには正しく設置し、適正に維持していく必要があります。そして、消防用設備等の設置、点検、整備は、消防設備士でなければ行うことができません。消防設備士は、独占業務として消防用設備等の設置工事、定期的な点検、整備を行い、専門家として確実かつ適切にそれらの業務を行います。消防用設備等が火災時にしっかりと機能すれば、人々は安全に安心して建物を利用することができます。つまり、消防用設備等の設置、点検、整備などの業務を行う消防設備士の仕事は、人々の人命や財産を守り、安全で安心して暮らせる生活を守るためにあるのです。

 消防用設備等は、水系、泡消火薬剤系、ガス系の消火設備、火災やガス漏れの発生を感知する警報設備、火災発生時に消防隊が消火活動に用いる消火活動上必要な施設、火災が発生した場合に避難するために使う避難設備、など多種多様にあります。そして、防火対象物の用途、規模、構造に応じて設置する設備や施設が定められています。また、それら消防用設備等を設置し、維持していく上では、それらの性能が充分に発揮できるように、消防法施工例および消防法施行規則によって技術上の基準や整備等技術基準が設備や施設ごとに細かく定められており、消防設備士は、その技術基準に従って消防用設備等を設置し、維持しなくてはなりません。さらに、消防設備士の免状の種類は、甲種が工事または整備、乙種は整備ができ、消防用設備等に対応するように細かく分けられており、それぞれに特化しています。つまり、消防設備士は、消防用設備等それぞれの設備や施設に特化した資格を持つ、それらを正しく設置し、適正に維持する上で必要となる消防法や消防用設備等に関する専門的で高度な知識や技術を備えたスペシャリストなのです。

 消防用設備等は、火災の早期発見や初期消火、安全な避難活動、消防隊による消火活動の利便性を目的に建物に備え付けられる設備や施設であり、みなさんの命や財産を守るために備え付けられているものです。また、消防設備士は、それらを設置し、維持する業務を行う重要な役割を担っているのです。

 消防施設工事業は、消防法や関係政令で設置が義務づけられている消防用設備等を防火対象物に設置し、正常に機能する状態が維持できるよう定期的に点検し、整備していく、需要が途切れることのない将来性のある仕事です。消防施設工事業という仕事の意義は、人々の人命や財産、安全で安心して暮らせる社会を守ることであり、社会的にも重要な役割を持った、「やりがい」のある仕事なのです。


 消防用設備等に関わる業務は、火災から人々の人命と財産を守り、人々が安心して暮らせる社会を守る、「やりがい」のある仕事です。奥崎工業株式会社では、「仕事のやりがい」、「働きがい」、働く「喜び」を共有できる一緒に成長していける仲間を求めています。経験者、未経験者ともに大歓迎です。未経験者の方でも、技術・技能の習得、資格の取得、業務の取り組み方など、丁寧に教えますので、安心してご応募ください。


【HP 奥崎工業採用ページ】

https://www.okuzaki-kogyo.jp/recruit


【indeed 奥崎工業採用ページ】

https://jp.indeed.com/cmp/%E5%A5%A5%E5%B4%8E%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE-1


【engage 奥崎工業採用ページ】

https://en-gage.net/gns-net_jobs/